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よくある質問

その他、就労継続支援B型に関するよくある質問

Q、就労継続支援B型を利用しながら、アルバイトで働くことはできますか?

就労継続支援B型の制度について

就労継続支援B型の制度について

A、基本的には、就労継続支援とアルバイトの併用は認められません。

アルバイトが認められない理由は、短時間のアルバイトでも、事業所から支援を受けずに一般就労可能な程度に就労に関する能力が高まっているのであれば、就労継続支援サービスの利用対象者としては適切でないと見なされるからです。

就労継続支援は、一般就労が困難な方を支援する福祉サービスです。そのため、利用者が一般就労に移行した場合、その後のサービスの利用継続は想定していない自治体が多くあります。

Q、B型事業所と就労移行支援は併用して利用することはできますか?

A、基本的に就労継続支援と就労移行支援を併用することはできません。

就労移行支援は「就職活動に関する支援」を目的としています。基本的に平日の日中に就職のための訓練を行っています。

就労継続支援は「働く場の提供」が目的です。平日の日中に活動を行う事業所が多いです。

併用禁止と明文化されているわけではないですが、支援を受ける目的・時間を考えると難しいでしょう。B型事業所の利用時間が短いとしても、どちらかに集中した方がいいことに変わりありません。

就労継続支援を利用した後に就労移行支援を利用することや、就労移行支援に通所したが就職に結びつかなかったために就労継続支援の利用を開始することは問題ありません。

Q、B型事業所の利用にお金はかかりますか?

A、就労継続支援などの障害福祉サービスは、障がいのある本人とその配偶者の世帯収入によって利用料の負担額が定められています。

生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯の場合、負担額は0円です。

事業所の利用にかかる費用は利用料だけでなく、昼食代や交通費もかかります。

B型事業所の場合、交通費の支給はありませんが、事業所が自宅や最寄り駅への送迎を行っている場合があります。事業所によって異なるので、詳細は確認が必要です。

Q、B型作業所に通いながら生活保護を受けることはできますか?

A、B型作業所に通いながら生活保護を受けることは可能な場合があります。

B型作業所では雇用契約を結ばないため、働く時間の融通が利く代わりに最低賃金が適用されず、工賃が低い場合が多いです。

B型作業所に通いながら生活保護を受けることは可能ですが、工賃が月額15,000円を超える場合、収入と認定されるため、収入と認知された分が生活保護費から差し引かれます。

B型作業所での就労収入が少なくても、障害年金を受給していて、就労収入と障害年金などの収入の合計額が最低生活費を超える場合、作業所に通所しながら新たに生活保護を受給することは不可能です。どのような収入でも生活保護を受給する以上、申告する義務があります。

障害年金と生活保護の併用は可能ですが、年金も収入として取り扱われるため、生活保護費の満額受給はできません。生活保護の考え方として、最初に他の制度による支援を検討・活用し、不足分を生活保護で補うのが基本です。

今後回復の見込みがある場合、将来設計をしながら受給を検討しましょう。

就労継続支援B型の利用について

就労継続支援B型の利用について

Q、B型事業所を利用するために必要な書類はありますか?

A、就労継続支援事業所で働くには、「障害福祉サービス受給者証」(以下、「受給者証」)が必要です。

「受給者証」は就労継続支援などの福祉サービスを利用するための証明書です。障害者手帳や医師の診断書、自立支援医療受給者証があれば申請できます。

原則、利用する事業所が定まってから申請します。

申請から発行までの期間は自治体によって異なり、1か月以上かかる場合もあります。利用する事業所が決まったら早めに申請しましょう。

Q、B型事業所を利用したいのですが、期間の制限はありますか?

A、就労継続支援A型・B型どちらにも利用期間は制限されていません。

就労移行支援のような2年縛りもありません。そのため、就労継続支援で働く場合、働き続けることができます。

B型に年齢制限はありません。A型事業所を利用する場合は年齢制限が定められているので気を付けましょう。

自分の目標・目的に合わせて利用する事業所を選択しましょう。

Q、B型事業所を利用したいのですが、どのような手順を踏んだらいいですか?

A、B型事業所の利用には申請手続きが必要です。下記のような手順を踏むと良いでしょう。

  1. 事業所に問い合わせる

  2. 事業所へ見学に行く

  3. 面接を受ける

  4. 受給者証の申請

  5. 利用開始

B型事業所の場合、履歴書を使用した面接が行われることはほとんどありません。面談のような形で日常生活や生活状況で困っていることのヒアリング、レクリエーションの説明などが行われます。

Q、B型事業所を選ぶときはどんなポイントに気をつけて選べばいいですか?

A、具体的には下記の6つです。

  • 作業内容に注目し、やりたいこと・できることから選ぶ

  • 事業所の雰囲気に注目、実際に見学も有効

  • 自分の障がいや病気(障害種別)が事業所の支援対象か確認する

  • もらえる工賃の金額に注目

  • 通所に負担がないか、事業所までの移動手段を確認する

  • 事業所の就職支援実績を確認する

B型事業所での就労

B型事業所での就労

Q、B型事業所を利用して一般就労へ行くことはできますか?

A、B型事業所に通いながら一般就労を目指すことは可能です。

令和4年度時点で就労系障害福祉サービスを使って一般就労した方のおよそ10%がB型事業所を使用した、という調査があります。

B型事業所から直接一般就労を目指す方法の他に、B型事業所で生活リズムを整えた後、A型事業所で働きながら一般就労を目指す方法や、就労支援事業所に移って就労や社会生活で必要なことを学びつつ一般就労を目指す方法があります。

当事業所にて自分の求める条件に合わせて方法を選んでいきましょう。

Q、ダウン症なんですが、B型事業所に通うことはできますか?

A、事業所によって受け入れている障がいが異なるため、あらかじめ事業所への確認が必要です。

ダウン症の方の多くがB型事業所を利用しています。

体調に応じて通所するかを決められるので、悪い癖がつくかもしれないリスクはありますが、昼食の提供や送迎など、手厚いサービスを行っている事業所も多いです。

ノウハウのあるB型事業所の場合、連絡ノートのやり取りを行ってくれる所もあります。

知的障害を受け入れている事業所はたくさんあり、中にはダウン症に特化した作業所もあるので、探してみるといいでしょう。

Q、B型事業所での通所日数や作業時間は決められていますか?

A、B型事業所では雇用契約を結ばないため、通常は決められた勤務日数や勤務時間はありません。

慣れるまでは週1日1時間から利用を開始する方もいます。

急用や体調不良などの事情に合わせて欠勤や早退に対応してもらうことが可能です。自身のペースで無理なく利用できる点がB型事業所の最大のメリットといえます。

ただし、事業所によっては「最低週2日以上は通所すること」など、独自のルールが定められている場合があります。一般的には通所日数が5日、1日あたり4時間として、週20時間前後がB型事業所の利用の目安です。長時間利用したい場合は事業所との相談が必要になる場合も多く、体調面と合わせて検討が必要です。

B型事業所の見学・体験での就労

B型事業所の見学・体験での就労

Q、見学時の服装や持ち物はどうしたらいいですか?

A、見学する際の服装は私服で問題ないです。

派手なデザインや色柄、個性的すぎる服装は避け、シンプルで清潔感ある服装を心がけましょう。見学と同時に作業体験も行う場合、事業所から動きやすい服装が指定されることもあります。

持ち物は事業所から指定がなければ特に必要ありません。メモを取りたい方は筆記用具とメモ帳を持っていきましょう。パンフレットなどの資料を渡されることがあるのでA4サイズのクリアファイルや書類が入るかばんがオススメです。

心配な方は見学を申し込む際に、服装や持ち物について確認しておきましょう。

Q、B型事業所を利用するメリット・デメリットはなんですか?

メリット

  • 勤務日数・勤務時間の変更に対応してもらいやすく、自身の体調に合わせてマイペースに働くことができます。

  • 事業所の雰囲気はアットホームなところが多く、サポートも手厚いため、就労に慣れていない方でも、就労に慣れるところからスターとできます。日中の生活リズムを整えることにもつながります。

  • B型事業所の利用には年齢制限がないため、年齢・体力的な理由で一般企業で働くことが難しいが、働きたいという方も利用できます。

デメリット

  • B型事業所は最低賃金が適用されないため、工賃が低い傾向にあります。工賃だけで生活費を賄うのは難しいでしょう。

  • 単純作業が多いため、一般就労につながるスキルを身に着けられない、キャリアアップが難しい傾向にあります。

B型事業所を利用して何をしたいのか、を考えながら利用を検討していきましょう。

B型についての不安・困りごと

B型についての不安・・困りごと

Q、B型事業所の工賃はなぜ低いんですか?

A、B型事業所の利用者は、雇用契約を結んだ「労働者」ではないことが大きな理由です。

B型事業所は雇用契約を結ばずに利用するため、「労働基準法」や「最低賃金法」などの労働者を対象とする法令が適用されません。

B型事業所で提供する生産活動は、ハンディキャップがある方でもこなせる必要があります。そのため、どうしても単価の低い簡単な作業となりがちです。

工賃の支払いは原則、利用者の生産活動から得られた利益から提供することが定められているため、工賃を高くするには生産活動の利益を追求する必要があります。

近年では工賃を上げるために複雑で高い生産性を求められる作業を行っている事業所もあります。

工賃の金額だけでなく、自身の体調に合わせて無理なく働けるか、事業所の雰囲気や作業内容が自分に合うかどうかなどを踏まえたうえで、事業所を検討しましょう。

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